紺綬褒章公益団体認定について

事務局コラム

紺綬褒章公益団体認定について

 公益財団法人東京コミュニティー財団は内閣府賞勲局より、公益のために私財を寄付された方に授与される「紺綬褒章」の公益団体認定を受けました。

 

内閣府賞勲局より当協会が認定を受けた2023年10月6日以降、個人では500万円以上、

法人・団体は1,000万円以上を東京コミュニティー財団へご寄付いただいた方々でご希望の場合、紺綬褒章授与申請の対象となります。

紺綬褒章とは

紺綬褒章とは、1918年(大正7年)に創設された国の褒章制度の一つで、公益のために私財(個人:500万円以上、団体:1000万円以上)を寄付された方へ授与される褒章です。

予めお申し出いただいた分納によるご寄付も含まれます。

紺綬褒章に該当する条件

【個人で受章された方】

ご寄付の金額 授与されるもの
500万円以上 紺綬褒章に係る褒状
1,500万円以上2,500万円未満 紺綬褒章と併せて木杯第五号
2,500万円以上5,000万円未満 紺綬褒章と併せて木杯第六号
5,000万円以上 紺綬褒章と併せて木杯第七号

※個人で2回以上受賞された方

2回目以降は褒章にかえて飾版が授与されます。銀飾版が5箇に達したときは金飾版と引き換えることができます。

 

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【法人・団体で受章された方】

ご寄付の金額
授与されるもの
1,000万円以上
紺綬褒章に係る褒状


法人・団体で1,000万円以上寄付した場合には、受章者名を法人・団体とした褒状が授与されます。

 


*申請から受章までおおよそ1年ほどかかります。(1年以上かかることもあります)
*審査については、内閣府賞勲局で行われますので、受章の確約はできかねます。
併せまして、審査内容、審査結果の理由についてのご回答もできかねますことをご了承ください。

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