税制優遇について

当団体は特定公益増進法人に該当するため、
寄付者は寄付金控除を
受けることができます。

個人によるご寄付

東京コミュニティー財団に対しての個人のみなさまからのご寄付は、確定申告により「所得控除」または「税額控除」のどちらか有利な方法を選択し、寄付金控除を受けることができます。寄付金控除を受けられる寄付金合計額は、年間所得金額の40%が限度です。
(確定申告についての詳細は、最寄りの税務署にお尋ねください)

または
または

所得控除

寄付金額または所得金額の
40%のいずれか少ない金額
2,000円
  • 控除を受けられる寄付金額は総所得金額等の40%が上限になります。
  • 所得税率は、ご本人の所得金額により異なります。

税額控除

(寄付金額 ー 2,000円)
X
40%
  • 控除を受けられる寄付金額は総所得金額等の40%が上限になります。
  • 税額控除額の限度は所得税額の25%になります。

税額控除に係る証明書
 有効期限:
2021年10月1日〜2026年9月30日

法人によるご寄付

一般の寄付金とは別枠として、損金算入限度額に相当する金額まで損金に算入することができます。詳細に関しては国税のHPをご参照ください。

一般の寄付金の損金算入限度額=
{(資本等の金額×当期の月数/12×2.5/1000)+(所得の金額×2.5/100)}×1/4

公益増進法人への寄付の場合、上記限度額とは別枠で更に下記の限度額まで算入が可能となります。

損金算入限度額=
{(資本等の金額×当期の月数/12×3.75/1000)+(所得の金額×6.25/100)}×1/2

資本等の金額とは、資本の金額と資本積立金額の合計額です。詳細に関しては国税庁のHPをご参照ください。

住民税

東京コミュニティー財団に対する寄付が、各々の都道府県・市区町村が 条例で指定する寄付金に該当する場合、以下の金額を個人住民税額から控除できます。

都道府県指定の場合
(寄付金額 - 2,000円)×4%
市区町村指定の場合
(寄付金額 - 2,000円)×6%
  • 控除を受けられる寄付金額は総所得金額等の30%が上限になります。
  • 控除の対象となる寄付金の詳細については、お住まいの自治体までご確認ください。

相続税

相続により取得した資産を東京コミュニティー財団に寄付した場合、 寄付した財産については相続税が非課税となります。 また、土地・株式などの現物資産を寄付した場合は、要件を満たすことで譲渡所得税が非課税となります。 詳しくは当財団までお問い合わせください。

お気軽にご相談ください

当財団は、皆さまのご寄付によって社会をより良くしようと頑張っている団体を応援する活動を行っています。
皆さまの社会に対する想いを私たちと一緒にカタチにしませんか?

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